医療広告ガイドラインについての通達が増加しています。

先日10月6日に厚生労働省の公式ページに「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)」についてトピックスがリリースされました。貴院は医療広告規制に準じてサイト制作・管理されていますか?
厚生労働省:医療広告記載におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)について

直近、弊社のお客様にも厚生労働省医政局総務課から、「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について」という形で、書面が届いております。厚生労働省では「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」として、医療機関のウェブサイト等の適正化に向けて監視を行っており、ウェブサイトに改善が必要な場合はこの通達がクリニックに届きます。通知が届かないに越したことはありませんが、仮に届いてしまった場合には指摘の内容に準じて適切なWEBサイトに改修しましょう。

医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)の一部

今回、厚生労働省が「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)」において広告が禁止される事例を分かりやすく掲載しておりましたので、その一部紹介します。これらの内容は指摘を受ける要因となりますのでもし当てはまるものがあればウェブサイトを改修するようにしましょう。
下記は厚生労働省ウェブサイトより引用したものです。

(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)
医療広告ガイドラインでは、絶対安全な手術等は、医学上あり得ないため、虚偽広告として取り扱うこととされている。また、治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の表現を記載している場合には、虚偽広告として取り扱うこととされている。

(2)データの根拠を明確にしない調査結果(虚偽広告)
医療広告ガイドラインでは、調査結果等の引用による広告について、データの根拠(具体的な調査方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱うこと、とされている。

(3)加工・修正した術前術後の写真等の掲載(虚偽広告)
医療広告ガイドラインでは、調査結果等の引用による広告について、データの根拠(具体的な調査方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱うこと、とされている。


(4)医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと考えられるため、文字の大きさ・色等によって強調するような表現は認められない。また、公的な制度により行政機関が保証しているように誤認を与える表現も、同様に認められない。


(5)最上級の比較(比較広告)
医療広告ガイドラインでは、最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。


(6)他の医療機関との比較(比較優良広告)
医療広告ガイドラインでは、特定又は不特定の他の医療機関と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨の記載は医療に関する広告としては認められない、とされている。


上記は、厚生労働省が掲載している一部ではありますが、特に「虚偽広告」「誇大広告」「比較優良広告」には注意をしてウェブサイトの運用が必要です。これからウェブサイトの新規制作やウェブサイトのリニューアルを予定しているクリニック様は厚生労働省がリリースしている医療広告記載におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)を理解してサイト制作を行うことをお勧めいたします。
今回は、「医療広告ガイドラインについての通達が増加しています。」についてご紹介しました。
美容医療のご支援を行う私たちは、クリニック様のウェブサイト制作や広告運用などクリニックの集客のご支援を行っております。お困り事がございましたら東通インテグレートの情報力と提案力をお役立てください。ご相談、お問い合わせは当ホームページからお気軽にお寄せください。

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