知っていますか?『ステマ規制』10月1日開始

美容医療においてはインフルエンサーを使った集客や口コミ対策などの様々なPR方法がありますが、令和5年10月1日からスタートする「ステマ規制」により、ステルスマーケティングとみなされた場合は景品表示法違反となります。ステマ規制についてしっかりご理解いただき集客施策を行わなければ、広告主(クリニック)が処分対象となってしまいます。
SNS時代の到来とともに、多くの人が「クチコミ」をもとに商品やサービスを選ぶ時代になり、SNSマーケティングを十分に活用して商品の認知拡大・ブランドイメージの向上を行っているクリニック様も増えてきました。しかし、最近では広告であるにもかかわらず、商品やサービスを宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」が社会問題となり、これを改善する為に今年10月から法律によってステマが規制されることになりました。
それでは何がOKで何がNGなのでしょうか?
今回のコラムでは話題の『ステマ規制』について記載します。
消費者庁サイトはこちら

これってステマになる?それとも大丈夫?!

10月1日からの『ステマ規制』によりどうしたらいいかわからない。という問い合わせを多く頂いております。
ステマ規制は2023年10月1日以降に公開されている情報が全て対象となりますので、過去の投稿も含めて対策を行う必要があります。特にインスタグラムなどのSNSで過去に投稿した内容が多く該当すると考えられます。それでは、どのようなものが「ステルスマーケティング」と扱われるのでしょうか?

①インフルエンサーへの依頼投稿
インフルエンサーへの依頼して投稿していただく場合はこれまで以上に注意が必要です。
施術モニターなどでインフルエンサーに来院してもらい、インフルエンサーのSNSでクリニックで受けた施術などの情報を投稿し、その対価として施術費用を無料または割引提供することはステマに該当します。
インフルエンサーが投稿された際には、最低限「#PR」などの表記を行い、投稿がPR(広告)であることがわかるようにしましょう。また、このPR表記ですが『表示すればよい』という訳ではありません。
ユーザーが認識しやすい位置に表示する必要があります。小さく表示したり埋もれてしまうような表示は景品表示法違反になりますのでご注意ください。


②クリニックスタッフによる投稿
インフルエンサーへの依頼ではなく、クリニックのスタッフが別アカウントで表示する場合も注意が必要です。
例えば、事業者やクリニックに勤務するスタッフが、第三者になりすまして自社商品に関する好意的な投稿をした場合などです。今回のステマ規制においては「事業者が表示内容の決定に関与したとされるもの」を、広告として判断するとなっておりますので、このような投稿はご控えください。しかし、このような投稿の線引きは判断が難しい部分も多く、「広告」か、「第三者の自主的な意思による投稿」かどうかは、現在、最終的に消費者庁が判断することとなるようです。


ステマを行った場合の罰則について

ステルスマーケティングは消費者をだます行為です。
これは商品やサービスの健全な競争を阻害する法律違反となります。
では、景品表示法に違反した場合、どのような罰則が適応されるのでしょうか?
景品表示法に違反していると判断されるとまず「再発防止措置命令」が下されます。この再発防止措置命令に従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、場合によっては消費者庁の判断により両方の罰則が科せられる場合も有ります。
また罰せられる対象は商品やサービスを提供している事業者(広告主)になり、投稿者であるインフルエンサーは対象となりません。
更に医療広告ガイドラインでは、治療内容や効果に関する体験談や有名人との関係を強調するような投稿は比較優良広告の禁止に該当するものです。できることならば医療広告ガイドラインに準じた健全なクリニック運営を心掛けるようにしましょう。

今回は、「知っていますか?『ステマ規制』10月1日開始」についてご紹介しました。
美容医療のご支援を行う私たちは、インスタグラムなどのSNSの運用などクリニックの集客のご支援を行っております。お困り事がございましたら東通インテグレートの情報力と提案力をお役立てください。ご相談、お問い合わせは当ホームページからお気軽にお寄せください。

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